手荷物のトラブル
手荷物の破損:7日以内に申し立てを
手荷物が破損して届きました。何を、どのくらい急いで行えばよいですか。
対象:国際、国内法は国により異なります規則の最終確認日:2026年9月29日
このページの内容
要点
預け入れ手荷物の破損については、条約に基づく書面での申し立てを、受け取った日から7日以内に行わなければなりません。この期間内に申し立てがなければ、運送事業者に対する訴えは認められません。ただし、運送事業者に詐欺行為があった場合は除きます。
運送事業者は、預け入れ手荷物の破損が機内で、または運送事業者が手荷物を管理している間に生じた場合、乗客一人あたり1,519 SDRを限度として責任を負います。
次に行うこと
- 空港を出る前に、破損の写真を撮ってください。
- カウンターで破損報告書の受付番号を受け取ってください。
- 手荷物を受け取ってから7日以内に、書面で申し立ててください。
- 請求が解決するまで、手荷物、タグ、梱包材を保管してください。
行うこと
ベルトコンベアの前で
- 可能であれば、ホールを出る前に手荷物とその中身を確認し、破損を書き留めます。
- 破損箇所、手荷物タグ、ベルトコンベア周辺を写真に撮ります。
- 航空会社の手荷物カウンターで報告し、受付番号の付いた破損報告書を求めます。
確認すること
7日ルール
預け入れ手荷物が破損した場合、引き渡しを受ける権利のある人は、破損を発見した後直ちに、遅くとも受け取った日から7日以内に、運送事業者へ申し立てなければなりません。申し立てはすべて書面で行い、この期間内に引き渡すか発送しなければなりません。
荷物を開けたときなど、後になって破損に気づいた場合も、その7日以内に書面で申し立てる必要があります。待たないでください。
航空会社は、自社の運送約款で、「通常の摩耗や損耗」、特定の部品(車輪、持ち手、ストラップ)、壊れやすい中身を免責としていることがよくあります。運送約款をお読みください。条約も、手荷物自体の固有の欠陥による損害を除外しています。期限内に申し立てた場合でも、支払われる金額について争いになることがあります。
手荷物の破壊、紛失、破損、遅延に対する航空会社の責任は、乗客一人あたり1,519 SDR(特別引出権。IMFの計算単位)に制限されています。これは2024年12月28日に発効したICAOの改定後の限度額に基づきます。ただし、チェックイン時に特別の価額申告を行い、追加料金を支払った場合は除きます。この改定の前は1,288 SDRでした。
行うこと
請求に記載する内容
- 予約番号、便名と日付、手荷物タグの番号、破損報告書の受付番号。
- 何がどのように破損したかを示す写真と説明。
- 修理の見積書、または手荷物や品物の購入時の領収書と使用年数。
- 請求する金額(一つの金額で示します)。
出典
- 1999年モントリオール条約:英国の法令に付表として収められた条文 — legislation.gov.uk (UK National Archives)
- モントリオール条約に基づく責任限度額の改定(2024年12月28日発効) — International Civil Aviation Organization
ご自身の選択肢を理解していただくための一般的な情報です。法的助言ではなく、支払いや払い戻しを受けられることをお約束するものでもありません。権利は旅程の事実関係と適用される法律によって決まりますので、上記の公的な情報源と運送事業者自身の約款をご確認ください。